「確定申告の活用を」 バー経営の“はぐれ税理士”が指摘する給付金政策の改善点

パパ活女子がもらったバッグも課税対象、かかるのは贈与税か所得税か…

 高橋税理士が事務所を構えるのは、新宿二丁目のとある一角。場所柄、相談に訪れる人もさまざまだ。

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「パパ活女子は、もらったバッグか単なるプレゼントかデートの対価かで贈与税か所得税になるかが変わる。仮にパパがバッグ代を会社の経費で落としていたら、所得税とせざるを得ない。口座振り込みも履歴が残るので、変な話、足がつきづらいのはやっぱり現金を手渡しでくれるパパということになりますね。ホストクラブの中には売り上げ申告をしてないところも多いが、申告がなければ仕入れの酒場や近隣ホストの相場から徴収額が決められ、実態より多く徴収されることも。書類を取っておくことが自分を守ることにもつながります」

 一見、おおよそ税に関心のなさそうな職種の人たちが、税理士のもとを頼るのはどんなときなのか。

「ホストもスカウトも、家族ができたり、家を買ったりと人生のなかでの『そろそろちゃんとしよう』というタイミングですね。現金商売で、自分がいくら稼いでいくら使ったかわかっていない人も多い。申告してないのは収入がないのと同じ状態なので、手元にお金があってもマンションなんか買ったらすぐに隠してることがバレてしまう。せっかく稼いだのに、結局使えないお金になってしまうんです」

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