約半数が5年以内に離婚のデータも…注目高まる国際結婚の現実と落とし穴

夫婦間の取り決めに法的拘束力はないが、入籍前なら効力がある

 では、めでたく国際結婚に至った際に、気をつけるべきことは何なのか。国際カップルの離婚問題に詳しいスタートライン行政書士事務所の横倉肇代表は「婚前契約書」の重要性を説く。

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「民法754条に<夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる>とあります。つまり、入籍後の夫婦間の取り決めには法的拘束力がない。逆を言えば、入籍前に結んだ契約には効力があるということ。国際結婚の場合は家事分担や財産分与といった一般的な取り決めに加えて、子どもをどちらの国で育てるか、どのくらいの頻度で相手国を訪れるかといった事項も盛り込むのがトラブル回避に役立ちます」

「婚前契約書」という堅い響きから、日本人同士の結婚では敬遠されることも多いというが、横倉代表は「守らなかった場合にペナルティーを課すというより、お互いの価値観をすり合わせたり、約束事を決めるための話し合いの場という性格が強い。国際結婚に限らず、日本人同士の結婚であっても効果的だと思います」と推奨する。

 近年は価値観の多様化から、外国人配偶者を求める人が男女ともに増えているという。日本人同士ですら難しい夫婦関係、結婚は勢いだけでなく、しっかりとした準備が大切なようだ。

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