SMILE-UP.東山紀之社長「一定のご理解をいただいた」…性加害問題に関する調査報告書が国連人権理事会に提示で

旧ジャニーズ事務所(現SMILE-UP.)の性加害問題などに関する調査報告書が国連人権理事会に提示されたことを受け、SMILE-UP.の東山紀之社長は27日、「指摘事項を真摯(しんし)に受け止め、改善や徹底に誠心誠意努めてまいります」などとするコメントを発表した。

SMILE-UP.【写真:ENCOUNT編集部】
SMILE-UP.【写真:ENCOUNT編集部】

「お一人お一人に寄り添いながら全力で取り組んでまいります」

 旧ジャニーズ事務所(現SMILE-UP.)の性加害問題などに関する調査報告書が国連人権理事会に提示されたことを受け、SMILE-UP.の東山紀之社長は27日、「指摘事項を真摯(しんし)に受け止め、改善や徹底に誠心誠意努めてまいります」などとするコメントを発表した。

 同報告書は、専門家で構成するビジネスと人権に関する作業部会が5月28日に公表。報告書をまとめた作業部会は、旧ジャニーズ事務所の創業者・故ジャニー喜多川氏による性加害問題について、被害者救済に向けた「道のりは長い」「依然として深い憂慮が残る」などとまとめていた。この会合を受け、同社は公式サイトを通じ「国連人権理事会ビジネスと人権作業部会による報告書について」の声明を発表した。東山紀之社長名義の文書で、「国連人権理事会のビジネスと人権作業部会が、このたび日本のビジネスと人権の問題状況についてとりまとめた報告書(2024年5月1日付け。以下「本報告書」といいます。)が、2024年6月26日にジュネーブで開催された国連人権理事会において報告されました」と伝えた。

 その上で「本報告書において、ビジネスと人権作業部会からは、弊社の被害者救済に関する様々な取組みに関し、その努力を認めるとして、一定のご理解をいただいたものと受け止めております。弊社は、引き続き、被害者救済に向けて、金銭補償のみならず、被害にあわれた皆様の心のケアや誹謗中傷対策への取り組みも含めて、お一人お一人に寄り添いながら全力で取り組んでまいります」としている。

 一方で、報告書で「被害補償の進捗状況」「心のケア相談窓口の利用」「被害補償の手続における弁護士又は臨床心理士の専門家の同席」「被害補償の手続のための弁護士費用の補填」について指摘を受けたとし、一つひとつについて状況説明した。

〇被害補償の進捗状況
「直近(6月14日公表)において、被害補償の申告者数合計996名のうち、被害者救済委員会が補償額を通知した方の人数は合計499名。被害者救済委員会又は弊社の代理人弁護士からの連絡に対してご返信をいただけていないためにお手続を進めることができていない207名の方を除くと、被害補償の申告者996名のうち、いまだお手続中の方は145名となっております」

〇心のケア相談窓口の利用
「本報告書では、心のケア相談窓口について利用しにくい点があるとのご利用者からの声があるとのご指摘をいただいております。そこで、弊社は、6月14日に、改めて、心のケア相談窓口の利用方法等を周知いたしました。弊社としましては、これまでも、皆様からのご指摘なども踏まえながら、安心して当窓口をご利用いただけるように、適宜、その運用体制を見直してまいりました。引き続き、ご指摘やご意見がございましたらお知らせいただけますよう、お願い申し上げます」

〇弁護士又は臨床心理士の専門家の同席
「本報告書では、補償金額の評価のために被害者救済委員会が行う聞き取りのお手続にあたり、弁護士又は臨床心理士の同席が認められているものの、被害者の方の中には、そのような案内がされなかったと述べている方がいるとのご指摘をいただいております。このようなご指摘を踏まえ、引き続き、弊社及び被害者救済委員会において、弁護士及び臨床心理士等の専門家の同席に関するご案内を徹底してまいります」

〇弁護士費用の補填について
「本報告書では、被害者の皆様にお支払いしている補償金額が、被害補償のためのお手続にあたり必要となった弁護士費用をカバーしていないとのご指摘をいただいております。しかし、被害者救済委員会においては、弁護士によるサポートを受けるために要する費用を含む諸般の費用も考慮した上で補償額を評価していると認識しております。すなわち、被害者救済委員会は、迅速で公平な被害補償を行うため、法律上の主張や厳格な証明のご負担を求めず、ご申告内容に基づいて広く被害事実や生活・人生に及ぼした影響を認め補償するものとして、補償金額の算定手続を進めております。そして、補償金額の算定にあたっては、被害者の方々の精神的・財産的損害の要素を慰謝料の枠組みの中で総合的に考慮しているものと認識しております。したがって、被害者救済委員会は、弁護士費用等の諸般の費用につきまして、独立の項目として算定することは行っておりませんが、補償金額を算定評価する際に、それらの諸般の費用も、故ジャニー喜多川による性加害に起因する経済的な影響の一つとして相応の考慮をしております」

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