ジャニーズ事務所、性被害者の補償受付窓口オープン 申し込みサイトに「キス、口腔性交」などの文言
ジャニーズ事務所が15日、公式サイトを更新し、故ジャニー喜多川元社長による性加害で設置された被害者救済委員会による補償受付窓口がオープンしたことを発表した。
公式サイトで発表
ジャニーズ事務所が15日、公式サイトを更新し、故ジャニー喜多川元社長による性加害で設置された被害者救済委員会による補償受付窓口がオープンしたことを発表した。
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「故ジャニー喜多川による長期間に亘る性加害につき、被害者の皆様に心よりお詫びを申し上げます」と前置きし、「今月13日に設置をお知らせした被害者救済委員会による補償受付窓口につき、被害者救済委員会より、設定が完了した旨の連絡を受領しましたので、以下のとおりお知らせいたします」と伝え、申し込みサイトのURLなどを掲載。同サイトの「被害の内容等」の項では、被害の内容、時期、場所、期間・回数等を記す欄に加え、被害の種類を「1.口腔性交 2.肛門性交 3.性器への接触 4.キス 5.その他のわいせつ行為」と番号で選択する仕組みになっている。
また、事務所公式サイトでは下記の注意点を記している。
・上記窓口において受け付けた申告内容については、プライバシーに厳重に配慮して取り扱い、被害者救済委員会にて管理されます。寄せられた申告内容及び申告した方の個人情報は、申告した方から特段のお求めがない限り、弊社に対しては被害者救済委員会による審査・査定のため、被害者救済委員会が弊社に関連する資料・情報の提供を求める際に、弊社に開示する必要がある限度において提供されるにとどまり、その範囲を超えて弊社に情報が共有されることはありません。いずれにせよ寄せられた申告内容及び申告した方の個人情報については、被害者救済委員会及び弊社のいずれにおいても厳に秘密を保持し、補償を実施する目的以外に使用することはありません。
・以下の関連資料をお持ちの方は、被害者救済委員会にご提供ください。なお、これらの資料がなくても被害者救済委員会の審査・査定の対象となり、これらの資料がないことを理由に補償を拒むことはありません。
1 弊社にタレント又は研修生(ジャニーズJr.など)として所属していたことが分かる資料
2 性加害により受けた影響に関する診断書などの資料
3 被害者救済委員会は、申告した方に対して面談によりお話を伺うことや、必要に応じてお手元にお持ちの資料・情報のご提供をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・被害者救済委員会の各委員の弁護士は、被害を申告した方の代理人として相談を受けるものではありませんので、ご留意ください。
ジャニーズ事務所は13日に公式サイトで、被害者救済委員会を設置するとともに補償受付窓口の開設を宣言していた。