尾碕真花の代理人、オスカー社「SNSアカウント管理権限ある」に反論「明らかな虚偽」 公正取引委員会にも相談中【声明全文】

芸能事務所オスカープロモーションからの退所を発表した俳優・尾碕真花(おさき・いちか=25)の代理人・依田俊一弁護士が5日、新たな声明を発表した。4日に同事務所が公式サイトで出した「尾碕のSNSアカウント管理権限があった」とする声明について、具体的な理由とともに「明らかな虚偽がある」と断じている。また、依田氏はENCOUNTの取材に今回の問題について、「公正取引委員会に相談している」と回答した。内閣官房と同委員会が2025年9月30日に「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針」を発表。同指針では、SNSアカウントについても「契約書にきちんと明記すべき」としている。以下、依田氏の新声明全文。

尾碕真花【写真:荒川祐史】
尾碕真花【写真:荒川祐史】

「オスカー社の顧問弁護士も不正ログインを容認」と主張

 芸能事務所オスカープロモーションからの退所を発表した俳優・尾碕真花(おさき・いちか=25)の代理人・依田俊一弁護士が5日、新たな声明を発表した。4日に同事務所が公式サイトで出した「尾碕のSNSアカウント管理権限があった」とする声明について、具体的な理由とともに「明らかな虚偽がある」と断じている。また、依田氏はENCOUNTの取材に今回の問題について、「公正取引委員会に相談している」と回答した。内閣官房と同委員会が2025年9月30日に「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針」を発表。同指針では、SNSアカウントについても「契約書にきちんと明記すべき」としている。以下、依田氏の新声明全文。

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 2026年6月4日付けで株式会社オスカープロモーション(以下「オスカー社」といいます。)より、報道されているオスカー社による尾碕真花氏(以下「尾碕氏」といいます。)のSNSアカウント不正ログイン疑惑について、オスカー社に尾碕氏のSNSのアカウント管理権限があったとプレスリリースを出されております。かかるプレスリリースには明らかな虚偽が含まれており、オスカー社は尾碕氏のSNSのアカウントの管理権限を有していないことは明らかです。以下説明いたします。

(1)SNSの管理権限は尾碕氏が有していること
 SNSの開設においては尾碕氏の個人メールアドレスを使用(添付参照)して(オスカー社の主張が正しければ@oscarpro.co.jpのアドレスが使われていなければならないはずです。)、尾碕氏の電話番号などを登録して開設したものであり当該SNSの管理権限は尾碕氏が有していることは明らかです。

(2)マネジメント契約上オスカー社にSNSの管理権限を根拠づける規定は存在しないこと
 オスカー社と尾碕氏との間のマネジメント契約においては「媒体を問わず、メディアに対する情報発信をしてはならない」及びSNSの利用により「タレント(尾碕氏)のイメージを損ねる言動及び甲(オスカー社)の社会的評価を低下させるような行動を行ってはならない。」とのみ規定しており、昨今のマネジメント契約におけるSNSのIDやパスワードの共有を義務付ける規定やマネジメント事務所がSNSの操作をすることを許諾する規定は含まれておらず、契約上オスカー社に管理権限がないことは明らかです。

(3)IDやパスワードをオスカー社が管理していた実態はないこと
 オスカー社は2026年6月4日付プレスにおいて「当該SNSのID及びパスワードは、従前より当社として把握・管理しているものであり」と主張されておりますが、オスカー社は従前より担当マネージャーを含めて尾碕氏のSNSのID及びパスワードを把握しておりませんでした。これは常務取締役(以下「本常務取締役」といいます。)より、尾碕氏の現場担当マネージャー(以下「本現場マネージャー」といいます。)に対し、SNSのID及びパスワードを変更しろという指示を受けたことに伴い本現場マネージャーが尾碕氏から2026年5月14日にアカウントのID(メールアドレス)とパスワードを聞き取った(添付参照)ことにより、初めてオスカー社は尾碕氏のSNSのID及びパスワードを知ったものであり、「当該SNSのID及びパスワードは、従前より当社として把握・管理しているものであり」という主張は虚偽であることは明白です。なお、このように聞き取ったIDとパスワードを本現場マネージャーは自らが不正ログイン実行犯となりたくないことから、本常務取締役に送付し、本常務取締役において実行するよう依頼しております(添付参照)。

 このようにオスカー社に管理権限があったという同社の主張は、(1)当該SNSの開設が尾碕氏によって行われていること(2)契約上の管理権限もないこと、(3)実態としても管理していなかったことから主張が成り立たないことは明白です。

 そして、管理権限の存在しないオスカー社の本常務取締役は、2026年5月29日にSNSの不正ログイン及びパスワードの変更を実行し、Xのパスワードの変更に成功している(インスタグラムは2段階認証により失敗)次第です(添付参照)。

 そして、当職らが把握している限りにおいて、オスカー社の顧問弁護士である佐藤総合法律事務所の佐藤明夫弁護士及び海住舞子弁護士に対し、オスカー社はSNSの不正ログインについて相談をし、同弁護士らは上記権限なきログインについて指示又は容認したという事実を把握しております。

 このようなオスカー社、並びに顧問弁護士である佐藤明夫弁護士及び海住舞子弁護士らの行動は、タレントに対し不当な圧力を加えるものであり、また不法な行為を助長するものであり、強く非難に値すると考えております。また公正取引委員会の示す指針からしても独占禁止法上大きな問題を含むと考えております。

 なお、専属マネジメント契約の解除は上記事由による債務不履行に基づく解除ではなく、従前お伝えしているとおり、このような体質の会社であることから、従前から退所意向を有しており、退所交渉をしていたところ、オスカー社が全く交渉に応じる姿勢をみせなかったことから、民法656条及び651条1項に基づく解除をした次第です。

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