弁護士芸人・こたけ正義感、無断広告はパブリシティー権侵害と主張「芸能人には広告としての価値が認められている」
お笑い芸人で弁護士のこたけ正義感が9日、テレビ朝日系『こたけ法律事務所』(月曜深夜2時55分)に出演。芸能人のパブリシティー権について言及する場面があった。

ラランド・サーヤからの質問に回答
お笑い芸人で弁護士のこたけ正義感が9日、テレビ朝日系『こたけ法律事務所』(月曜深夜2時55分)に出演。芸能人のパブリシティー権について言及する場面があった。
番組中、共演のラランド・サーヤが「ちょっと聞きたかったやつがあって……」と切り出した。「浅草とか中華街とかって、出店のところってすごい芸能人の写真を貼るじゃないですか」と述べ、「『誰々さんが来ました』って。それこそ切り抜いて何月何日ご来店。吹き出し付けて『おいしい!』とか……」と説明。「過去にYouTubeの撮影で居酒屋に行って、それをYouTubeに上げた」ところ、ファンから「すごいことになってます。YouTubeの切り抜きをぶわーっと画像貼ってます」とのタレコミがあったことも告げ、「お金、いただいてもいいんじゃないかな?」と首を傾げた。
これにこたけは「芸能人にはパブリシティー権という、広告としての価値が認められている」と発言。「芸能人の姿とかを、無断で広告に使ってたらパブリシティー権の侵害で訴えられます」とし、「損害賠償請求できるんで……」と続けた。
この説明を受け、サーヤが「中華街なんてひどいじゃないですか。『ヒルナンデス!』(日本テレビ系)が100万回行くから。いろんな時期の『ヒルナンデス!』の写真貼ってあるじゃないですか」と苦言を呈すると、こたけは「『ヒルナンデス!』がまとめて訴えたらいい」とひと言。サーヤが「『ヒルナンデス!』事件」などと笑うと、こたけは「『ヒルナンデス!』事件にしてしまって、一網打尽にするっていうのもありますね、商店街を」と提案した。
