市川猿之助被告、所属事務所は契約終了を発表「マネージメントは難しいと判断」 懲役3年、執行猶予5年の有罪判決
両親の自殺を手助けして死亡させたとして、自殺ほう助の罪で起訴された歌舞伎俳優・市川猿之助(本名・喜熨斗孝彦)被告の判決公判が17日、東京地裁で開かれた。猿之助被告は懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡された。これを受けて、所属事務所のケイファクトリーは同日付で契約を終了すると発表した。本人からの申し出だという。
本人が申し出「双方合意のもとこの結論に至りました」
両親の自殺を手助けして死亡させたとして、自殺ほう助の罪で起訴された歌舞伎俳優・市川猿之助(本名・喜熨斗孝彦)被告の判決公判が17日、東京地裁で開かれた。猿之助被告は懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡された。これを受けて、所属事務所のケイファクトリーは同日付で契約を終了すると発表した。本人からの申し出だという。
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公式サイトでコメントを発表。「本日11月17日、市川猿之助に懲役3年執行猶予5年の判決が、東京地方裁判所より出されましたことをご報告申し上げます。応援して下さる皆様、関係者の皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを改めて深くお詫び申し上げます」とまずは謝罪した。
そして「市川猿之助本人からの申し出により本日11月17日付で弊社との契約を終了することといたしました。現状弊社としても今回の事件が社会に及ぼした影響や、社会的責任等を鑑みるにマネージメントは難しいと判断し、双方合意のもとこの結論に至りました。市川猿之助については今後の人生を全うして欲しいという思いが私たちにもございます。契約としては終了いたしますが今回の件でご迷惑をおかけした関係者各位に対しまして今後とも本人と話し合いを持ち真摯に対応してまいります」と契約終了に至ったことを報告した。
「本人のメッセージは松竹様のホームページに掲載されております。弊社として今回の件で記者会見はいたしません。また、この件に関する弊社所属俳優のコメントは差し控えさせていただきます。ご理解賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます」と続けた。
起訴状によると、猿之助被告は父で歌舞伎俳優の市川段四郎さん(当時76)と母・延子さん(同75)の自殺を手助けし、5月17日、東京・目黒区の自宅で向精神薬を服用させ、17~18日に死亡させた罪に問われていた。
10月20日の初公判で、検察側は懲役3年を求刑。弁護側は松竹や親族らからの4通の上申書を提出し、執行猶予付きの判決を求めた。猿之助被告は起訴事実を認めた上で、両親を死なせた後悔と反省を述べると同時に歌舞伎に復帰したい意向を示していた。