大麻所持の永山絢斗被告に有罪判決 懲役6か月、執行猶予3年 芸能活動の再開は猶予明けか

大麻取締法違反(所持)の罪で起訴された永山絢斗被告(34)の判決公判が28日、東京地裁(寺尾亮裁判官)で開かれ、同被告は懲役6か月、執行猶予3年(求刑懲役6か月)の判決を言い渡された。

永山絢斗【写真:山口比佐夫】
永山絢斗【写真:山口比佐夫】

一般傍聴席は19席で抽選は約10.63倍

 大麻取締法違反(所持)の罪で起訴された永山絢斗被告(34)の判決公判が28日、東京地裁(寺尾亮裁判官)で開かれ、同被告は懲役6か月、執行猶予3年(求刑懲役6か月)の判決を言い渡された。

 起訴状によると、永山被告は6月15日、東京・目黒区の自宅で乾燥大麻約1.694グラムを所持。初公判では検察側の冒頭陳述で、永山被告が中学2年の夏に地元の先輩に勧められ、初めて大麻を使用。その際は気持ちが悪くなってやめたが、18、19歳の頃に知人の家で飲酒中に勧められ、使用を再開していたことが指摘された。永山被告は「自分自身の弱さや甘さで大変多くの方に迷惑をかけてしまいました」と言い、2度と薬物に手を出さないことを誓っていた。

 永山被告について、所属事務所は「弊社所属の俳優として可能な限り支える」などとした書面を裁判所に提出。永山被告も「許されるのであれば、表現の仕事がしたい」との希望を口にしていた。逮捕後、永山被告は来年出演予定だったNHK大河ドラマ『光る君へ』を降板。活動再開の時期が注目されるが、2009年に元アイドルの俳優による覚せい剤事件以降、薬物で有罪判決を受けた芸能人の復帰は執行猶予明けが不文律になっている。なお、判決公判の一般傍聴席は19席で東京地裁は抽選整理券202枚を配布。倍率は10.63倍だった。

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