市川猿之助被告 懲役3年、執行猶予5年の有罪判決 初公判では歌舞伎界に復帰したい意向を示す
両親の自殺を手助けして死亡させたとして、自殺ほう助の罪で起訴された歌舞伎俳優・市川猿之助(本名・喜熨斗孝彦)被告の判決公判が17日、東京地裁で開かれた。猿之助被告は懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡された。
両親の自殺を手助けして死亡させたとして「自殺ほう助の罪」で起訴
両親の自殺を手助けして死亡させたとして、自殺ほう助の罪で起訴された歌舞伎俳優・市川猿之助(本名・喜熨斗孝彦)被告の判決公判が17日、東京地裁で開かれた。猿之助被告は懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡された。
起訴状によると、猿之助被告は父で歌舞伎俳優の市川段四郎さん(当時76)と母・延子さん(同75)の自殺を手助けし、5月17日、東京・目黒区の自宅で向精神薬を服用させ、17~18日に死亡させた罪に問われている。
10月20日の初公判で、検察側は懲役3年を求刑。弁護側は松竹や親族らからの4通の上申書を提出し、執行猶予付きの判決を求めた。猿之助被告は起訴事実を認めた上で、両親を死なせた後悔と反省を述べると同時に歌舞伎に復帰したい意向を示していた。